- テレビで新型コロナウイルス感染症の影響で休業や失業等により、生活資金で悩んだら各市町村社会福祉協議会へ相談したらよいと聞きました。
- はい、当法人は、長野県社会福祉協議会からの委託事業である「緊急小口資金」と「総合支援資金(生活支援費)」の2種類を含む「生活福祉資金貸付制度」の窓口です。原村在住の方の申し込み受付ができます。
この2種類はいずれも給付ではなく貸付で金額は10万円~上限20万円です。
相談員が一人体制で対応しておりますので、来所前に電話で予約いただくとスムーズです。
「特例貸付」としての受付期間は
当面7月末まで(12月10日追記:緊急小口資金、総合支援資金の特例貸付について、「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策」(令和2年12 月8日閣議決定)に基づき、受付期間を令和2年12 月末から令和3年3 月末へ延長になりました)9月15日追記:緊急小口資金、総合支援資金ともに、12月末までに延長になりました。なお、総合支援資金の延長の受付はこの期間までとし、1回までとすることは従前のとおりです。)(7月9日追記:9月末までに延長になりました)で、期間中の申込者は連帯保証人の有無にかかわらず「無利子」です。参考>(長野県社会福祉協議会)一時的な資金の緊急貸付に関するご案内 2020.03.18
長野県(健康福祉部)プレスリリース 令和2年(2020年)3月19日
※2020年5月8日追記 ①申し込み書類が長野県社協のホームページからダウンロードできるようになりました。その書類へ必要事項を記入し当社協へ郵送いただく事で最初の受付ができるようになります。緊急小口資金に続き、総合支援資金の特例貸付についても、郵送による申込受付が可能です。
「緊急小口資金」と「総合支援資金(生活支援費)」 特例貸付の原村民の郵送先
〒391-0104 諏訪郡原村6649番地3 地域福祉センター内 宛名 原村社会福祉協議会 生活福祉資金貸付担当者宛
- 「緊急小口資金」と「総合支援資金(生活支援費)」の違いは何ですか?対象者になれますか?
- 両者の違いや対象者の違いは厚生労働省の特設サイトでご確認ください。
どちらの制度も新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて「特例貸付」となる事で、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々にもご利用いただけるようになっています。
どちらの制度も、まずは相談をお伺いし、一緒に皆様にあった支援の形を考えていきます。
新型コロナウイルス感染症が流行する前に失業した方、新型コロナウィルス感染症の影響で面接がなくなった方は今回の事業は対象外です。申込者が窓口に来れない場合(新型コロナウイルス感染症への羅患や羅患者への濃厚接触など)親族等による代理申請を行うことも可能です。
その場合、借入申込者の委任状及び代理申請者本人確認書類を提出するなど、確認手続きが必要です。独居の方で窓口に来れない方は、まずは電話でご相談下さい。
「 総合支援資金」は、自立相談支援機関(まいさぽ)による継続的な支援を受けることが要件となっています。
当法人にまいさぽ職員は常駐しておりませんので、最初の面談日の設定にお時間をいただく場合がございます。
- 「緊急小口資金」の申込者ですが、「総合支援資金(生活支援費)」も対象者になれますか? (6月15日追記)
- 2つの資金を同時に申し込むことはできませんが、まず「緊急小口資金」を申し込み、貸付を受けた方が、それでもなお、生活にお困りの場合、追加で「総合支援資金(生活支援費)」へ申し込むことができます(特例期間中)。
「緊急小口資金の貸付を受けた後、総合支援資金の貸付を受ける場合、据置期間であることを踏まえ、緊急小口資金の償還の有無を問わず、総合支援資金の貸付を行って差し支えない」、とされています。貸付金額が多額となるため、生活状況や収入状況の改善の見込み等を電話、書面(郵送)、メール等により、報告いただき、助言を受けるなど、自立のための必要な支援を自立相談支援機関(まいさぽ)等により受けていただく必要があります。
最新情報はお住いの市町村社協へお問合せください。
>参考:事 務 連 絡 令 和 2 年 5 月 1 1 日 (厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室長)
- 「緊急小口資金」の面談時に持っていった方がよいものはありますか?
- 申込に必要な書類は以下の通りです。※他にも、必要に応じて書類を求める場合があります。
- 本人の確認書類 (運転免許証、健康保険証等の身分証明書)
- 本人名義の振込先口座が確認できる通帳またはキャッシュカード
- 申込者の印鑑
- 住民票 (世帯全員分)
- 収入減少がわかるもの
(例)給与明細書、通帳等の入金履歴等新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前後の給与の状況が確認できるもの。 ※ 失業状態については、離職票等が出ていない段階であっても借り入れ申し込みが可能。
■長野県における生活福祉資金貸付制度(緊急小口資金等)特例貸付の注意点
- 「緊急小口資金」特例貸付では通常2ヶ月後には返済が始まるところ、据置期間が1年以内に延長されます。
- 「緊急小口資金」特例貸付では通常償還期限が12月以内のところ、「2年以内」に延長されます。
- 貸付金を最終償還(返済)期限までに支払わなかった場合、延滞している元金に対し年5%(令和2年4月1日以降3%)の延滞利子を支払わなければなりません。
- 「緊急小口資金」特例貸付と「総合支援資金」の同時申し込みはできません。
- 窓口で受付後、長野県社会福祉協議会による審査があります。審査の結果について書面での通知は行いません。貸付可の場合は指定の口座に送金されます。送金までには1週間以上かかることもありますのでご了承ください。
- 虚偽などの不正が判明したときは、貸付不承認、または全額一括償還(返済)となります。
- 申込みのためにご提出いただいた書類(審査に必要な書類)については、返却いたしません。
- 借入申込にあたって、長野県社会福祉協議会が借入申込書及び添付書類の記載事項につき事実確認を行うために、全国社会福祉協議会及び他の都道府県社会福祉協議会に照会することがあります。
- テレビで、もし上記の制度を利用できなくても、各市町村社会福祉協議会へ相談したら他の制度を紹介してもらえると聞きました。
- はい、状況をお伺いし、世帯状況や、要介護者の有無、障がいの有無や現時点でご利用の制度など、一緒に整理させていただき、利用可能性のある制度をご紹介できる場合もあります。
■事業主の方向けリンク集
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- 雇用調整助成金 の窓口は、ハローワークになりますので、直接そちらに連絡いただくとスムーズです。
- 小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金 の窓口は、学校等休業助成金・支援金受付センターです。
- 「新型コロナウイルス感染症特別貸付制度」>(経済産業省HP)中小企業・小規模事業者向け相談窓口
- コロナウイルス対策情報_緊急窓口相談所の開設 >原村商工会
- 原村事業継続特別給付金(申請期間令和3年2月26日まで) >原村役場 商工観光課 (2020年12月21日追記)
- 長野県緊急雇用対策助成金(事業期間令和3年3月31日まで) >長野県就業支援デスク緊急就業サポート事業「Jobサポ」 (2021年1月7日追記)
- 緊急就労支援事業(2か月以上、時給900円以上で雇用契約を締結した場合、雇用開始から2か月までの人件費の3分の2を助成) >長野県社会福祉協議会総務企画部企画グループ (2021年1月7日追記)
■世帯主の方向けリンク(2020年5月8日追記)
- 10万円の給付に関して特別定額給付金事業」といい、窓口は総務課企画振興係(0266-79-8942)です。方法は、郵送申請か、オンライン申請の2種類で、新型コロナウイルス感染症防止のため、窓口での提出は避けてくださいとのことです。郵送申請はは5月22日(金曜日)から順次、村から世帯主に送付され、手元に届いた申請書に記入し、必要な書類(本人確認書類・振込口座確認書類)をそろえた上で返送する必要があります。オンライン申請の場合、マイナンバーカードが必要です。申請期限は3か月で口座間違いで再手続などしないと、給付されないようなので、ご注意ください。参考>総務省特設サイト 原村役場 特別定額給付金事業の実施について 記事ページ(給付金書式のダウンロードができます、5月11日(月)~5月21日(木))
- 生活保護制度について・・保険福祉課福祉係(地域福祉センター内)へまずはご相談ください。
- 求職中の方・・・・・ハローワークにて受けられる支援「求職者支援制度」「トライアル雇用助成金」
- 納税が厳しい場合・・最寄りの税務署、県税務事務所、市町村へお問合せください。猶予や軽減延長などが可能な場合があります。
- 社会保険料等が払えない・・国民健康保険料・国民年金保険料は自治体の判断で徴収期限を決定していますので、お住いの市町村へお問合せください。
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令和2年4月1日から9月30日までの間に事業主の指示を受けて休業した中小企業の労働者さんで
休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方は、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を申請すると下記の算出方法で支給が得られるそうです。郵送やオンラインでの受付が想定されています。(7月9日追記)
(支給金額の算定方法)
・休業前の1日当たり平均賃金 × 80% × (各月の日数
ー 労働者の事情で休んだ日数)
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